中型自動車免許とは

中型自動車とは、次の条件のいずれかに該当する自動車を指します
・車両総重量  7.5トン以上11トン未満(限定免許は8トン未満)のもの
・最大積載量  4.5トン以上6.5トン未満(限定免許は5トン未満)のもの
・乗車定員   11人以上29人以下(限定免許は10人以下)のもの

中型自動車免許は、普通自動車、大型自動車に加えて、平成19年6月2日より施行された新しい免許の区分です。

平成19年6月1日以前に普通免許お持ちの方はわずか4日間。最短5時限の教習を受け取得できます。

中型自動車免許を取るには?

中型免許の取得には、普通免許、準中型免許を取得して通算2年以上の経験が必要です。

※平成19年6月2日以降、道路交通法一部改正により、免許制度が変わっています。
※平成29年3月12日以降、道路交通法一部改正により、免許制度が変わっています。

平成19年6月1日以前に免許を取られた方…
<中型>
条件に 中型車は中型車(8トン限定) と表記
現在規定されている中型車に乗りたいという場合・・・

新しく中型の免許を取るのではなく、
「限定解除」という方法になります。

「限定解除」
教習時限・教習料金については、下記の表の
中型一種の欄をご覧ください。

平成19年6月2日以降~平成29年3月11日以前に
免許を取られた方…
<準中型>
条件に 準中型車は準中型車(5トン限定) と表記
※AT限定の方は条件に普通車はAT車限定 と表記
下記の表の、現有免許に応じた教習時間と料金をご覧ください。
 平成29年3月12日以降に免許を取られた方…
<普通>
※AT限定の方は条件に普通車はAT車限定 と表記
下記の表の、現有免許に応じた教習時間と料金をご覧ください

料金・教習時間