けん引免許とは、 車両総重量750kgを超える車(トレーラーなど)をけん引して、 けん引自動車(トラクター)を運転する場合に必要な免許です。
トレーラートラック・タンクローリー・キャンピングトレーラーなどをけん引する場合は、必須の免許となります。
けん引する車の車両総重量が750kg以下の場合や、故障車をロープ・クレーンなどでけん引する場合は、けん引免許は必要ありません。
※けん引免許のほかに、けん引する自動車(トラクター側)に応じた免許(大型・中型・普通など)が必要です。
けん引免許をとるには、年齢が18歳以上、視力 片眼0.5、両眼で0.8以上 の方(眼鏡等を使用してもよい)など取得条件があります。
また、普通免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許のいずれかの免許を既に受けていることが必要です。