中型自動車とは、次の条件のいずれかに該当する自動車を指します ・車両総重量 7.5トン以上11トン未満(限定免許は8トン未満)のもの ・最大積載量 4.5トン以上6.5トン未満(限定免許は5トン未満)のもの ・乗車定員 11人以上29人以下(限定免許は10人以下)のもの
中型自動車免許は、普通自動車、大型自動車に加えて、平成19年6月2日より施行された新しい免許の区分です。
平成19年6月1日以前に普通免許お持ちの方はわずか4日間。最短5時限の教習を受け取得できます。
中型免許の取得には、普通免許、準中型免許を取得して通算2年以上の経験が必要です。
※平成19年6月2日以降、道路交通法一部改正により、免許制度が変わっています。 ※平成29年3月12日以降、道路交通法一部改正により、免許制度が変わっています。
新しく中型の免許を取るのではなく、 「限定解除」という方法になります。
「限定解除」 教習時限・教習料金については、下記の表の 中型一種の欄をご覧ください。